東京都新宿区では、一九九六年十二月に『新宿区空き缶・吸い殻等の散乱防止に関する条例』(ポイ捨て禁止条例)を制定して、区内の道路や公園にごみを投げ捨てることを禁止した。新宿区環境部は、区内の街路や公園にポイ捨てごみが多い原因として、昼間人口が約八一万七〇〇〇人で、夜間人口が約二九万一〇〇〇人の新宿区は多数の人が集まる二四時間都市であること、区内に自動販売機が約六〇〇〇台設置されていること、区内にファストフードやコンビニエンスストア、劇場や映画館が多く、街頭でビラやチラシなどの配布が盛んであること、の三つを挙げている。新宿区のポイ捨て禁止条例では、新宿区内の全域をポイ捨て禁止区域とし、特にポイ捨てごみが多い新宿駅の東口・西口周辺と高田馬場駅周辺を、美化推進重点地区に指定して、この地区内で空き缶や空きびんその他の容器、タバコの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずの四種類のごみを投げ捨てた者に対して、二万円以下の罰金を科すことにしている。さらに、この条例で罰則の対象となるのは新宿区に居住、または滞在する者、区内を通過する者、区内で事業活動を行う者すべての人であって、新宿区が作成したポイ捨て禁止のポスターには、中国語と英語、韓国語でこの条例の内容が書かれている。新宿区の国際化を物語るものであり、ごみのポイ捨てが外国人にも多いことを表している。新宿区に、ごみのポイ捨て禁止条例が制定されてから二年を経過した。