購入したといっても、自由にできるのは「専有部分」だけ。つまり、リフォームできる範囲は、この専有部分に限られます。日ごろ自分の住まいのように使っているバルコニーや玄関の扉は、実は「共用部分」なのです。一般的に共用部分には、勝手に手を加えることはできません。どこが共用部分かは、通常に記載してあります。また、防音に関係するフローリングのリフォームについても、管理規約を確認する必要があります。また、マンションの場合は、建物全体で耐震性や耐久性を考えていますので、勝手に構造体部分に穴を開けたり、取り壊したりしたら、建物が弱くなる危険性があります。そこで、構造体は共用部分とされています。梁や柱も構造体となりますし、配管が通っているパイプスペースも移動はできませんが、住戸内の壁は「間仕切り壁」なので、移動や取り壊しができます。でも、まれに「構造壁」が入り込んでいるケースもあります。その場合は、その壁については移動ができません。